「観覧料/入館料」の件、5月15日または16日に「ご意見・ご提案 | 清須市」のフォームから総務部防災行政課宛下記(下書き※)をたずねる。(※下記をフォームに入力後、推敲した可能性があるが、控えていないため下書きとした。)
前略 「清須市夢広場はるひの設置及び管理に関する条例」は美術館において教育委員会が主催して展示する美術品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第2に定める額の観覧料を納付しなければならない」と定義しています。屋外展示を除き通常同館では、館内の展示室に美術品等を展示しており、用語の「観覧料」は美術品等を展示する会場(展示室)への「入場料」の意と理解するのが法制度上妥当です。他の博物館・美術館条例のケースから見てもこれは首肯されます。
しかし同館は、当該「観覧料」を入館と同時に徴収します。入場料システムを定義しながら、入館料システムを実施していることになります。他の博物館・美術館条例のケースでも、入館料システムを採用する場合は「観覧料」の用語ではなく「入館料」の用語を採用しています。
同館は、制度と運用上の実際において不整合が見られるわけです。仮にこの不整合が成立する場合には根拠となる「要綱」のごとき一定の代決権に基づいた文書が必要ですが、その存否について「あるだろう」(栗本課長補佐)という曖昧な回答しか得られませんでした。当該根拠文書がなかった場合、現状は恣意的な運営をしていると言わざるを得ません。しかし、市は民間の私企業ではありません。
本件については、すでに同市教育委員会生涯学習課に問い合わせをし、高山係員が受け、のちに近藤係長が回答され、さらに別に栗本課長補佐が回答されました。そこで、例規の論理の問題として貴職の見解を求めるものです。上記不整合が存在しないとされる場合はその根拠を示してくださいますよう。また、上記不整合が存在するとされる場合は解決策をお示しくださいますよう、お願い申し上げます。不一
5月21日、防災行政課を発信者とするメール添付の回答文書2通を受領。原文はWord文書。
以上